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相続空き家の譲渡所得3000万円特別控除

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特別控除を利用するための条件とは
日本国内においては、空き家の数が増加している傾向にあります。
しかし、遺産相続などによる空き家の承継後に売却を検討する場合には、特別控除が適用されることがあります。
この特別控除では、譲渡所得から最大で3,000万円が控除されることになります。
通常、不動産の譲渡益には高い税率が適用されるのですが、この特別控除を利用することで税負担を軽減することができます。
そのため、将来の利用計画のない空き家を売却することが検討できます。
ただし、特別控除を利用するためにはいくつかの条件が必要です。
また、空き家の処分方法によっては特別控除が適用されないこともあります。
具体的な処分方法や条件について
空き家を処分する際には、建物の状態によって取り壊しが必要な場合もあります。
また、空き家を長期間保有し続けることで特別控除の適用ができなくなる場合もあります。
それぞれの条件をよく理解しておくことが重要です。
おひとりさまの場合の特別控除の利用
特別控除は、亡くなった方が「おひとりさま」の状態であることが条件となります。
しかし、2019年4月1日の税制改正により、特別控除の適用範囲が広がりました。
以下の条件を満たす場合は、被相続人が自宅に住んでいなくても特別控除を利用することができます。
– 被相続人が介護保険法で規定される要介護認定を受けており、老人ホームなどに入所し、相続開始直前まで入所していた場合 – 老人ホームなどに入所してから相続開始直前まで、相続された家屋を被相続人が一定の使用をしていた場合(事業や貸付けなどに利用されたり、被相続人以外の人が居住用に使っていなかった場合) なお、一定の使用を証明するためには、外泊の記録や光熱費の領収証などの証明書類が必要となります。
建物の耐震基準について
昭和56年5月31日以前に建てられた建物の耐震基準は、昭和56年6月1日から大きく変わりました。
旧耐震基準を満たしている場合、建て替えや耐震補強が必要です
昭和56年5月31日以前に建てられた建物は、旧耐震基準を満たしているため、震度5強程度の中規模の地震にしか耐えられないことが多いです。
つまり、より強い地震には耐えられない可能性があります。
そのため、これらの建物を安全に使用するためには、建て替えや耐震補強が求められます。
また、相続された空き家も同様の問題が発生します。
もし昭和56年5月31日以前に建てられた空き家がある場合、特別控除を利用することができません。
そのため、空き家を有効活用するためには、解体して更地にするか、耐震補強して売却する必要があります。
旧耐震基準を満たしているかどうかは、建築確認通知書で確認することができます。
しかし、耐震補強して売却する際には、一級建築士が発行する耐震基準適合証明書が必要になります。
つまり、耐震補強が適切に行われたことを証明する必要があります。
これにより、購入希望者に対して安心感を与えることができるでしょう。