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「瑕疵担保責任」の代わりに「契約不適合責任」という言葉

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2020年の民法改正により、不動産取引において使用される用語が変わりました。
今まで使われていた「瑕疵担保責任」の代わりに「契約不適合責任」という言葉が使われるようになりました。
この変更に伴い、被害賠償の請求方法などに一部違いが生じることがあります。
この違いについて理解しておくことが重要です。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
売り手の責任である瑕疵担保責任は、見た目ではわからない「隠れた瑕疵」についても責任を負うことになります。
つまり、建物の外見だけでなく、内部にある問題や構造上の欠陥も責任が及びます。
これは買い手に公正な取引環境を提供するための規定であり、売り手は情報を隠したり、虚偽の情報を提供したりしないようにし、法令を遵守しなければなりません。
隠れた瑕疵とは、目に見えない部分に存在する建物や土地の問題を指します。
外観上は問題なく見えることがありますが、実際には内部に問題がある場合を指します。
隠れた瑕疵には、物理的瑕疵、法的瑕疵、環境的瑕疵などの種類があります。
物理的瑕疵は、外観上問題ないように見えるが内部に問題があることを示します。
例えば、新しく住み始めてすぐに雨漏りが発生したり、白アリ被害があったりするケースが該当します。
また、地下に危険物や違法廃棄物が埋まっていたり、建物が耐震基準を満たしていない場合も物理的瑕疵と見なされます。
法的瑕疵は、物件そのものに問題がないが、法令違反がある状態を指します。
建物や土地の利用には建築基準法や都市計画法などの法律が存在し、それらに違反している場合、法的瑕疵とされます。
外見上問題がない建物であっても、法令に適合しない場合は法的瑕疵となります。