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2023年度税制改正による変化

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2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正では、相続税および贈与税の一部規定が変更されました。
ここでは、変更された2つのポイントについて詳しく紹介していきます。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
生前贈与された財産には相続税がかからず、また、年間で110万円以下なら贈与税もかかりません。
しかし、被相続人の死後、生前贈与された財産には「生前贈与加算」という制度が適用され、相続税として納める必要があります。
以前はこの加算期間は3年でしたが、最近の税制改正で7年に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を差し引いた金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して毎年課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると年間の暦年課税の控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で110万円の基礎控除が新たに設けられました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続税の課税対象からの控除額が変更され、受け取った贈与の年数に応じて最大110万円が控除されるようになったため、相続税の精算課税がより利便性が高まった
と言えます。
この改正により、相続税の納税者は、相続を受ける前に贈与を受けた場合にも、贈与を受けた年数分だけ最大110万円を課税対象から差し引くことができます。
これは、相続税を精算する際の負担を軽減し、お金の流れをスムーズにするために行われたものです。
例えば、故人から贈与を受けた年数が5年であり、その贈与額が220万円だった場合、今回の改正により、相続税の課税対象額から55万円を差し引くことができます。
その結果、相続税の精算時に支払わなければならない金額が減り、財産の相続に伴う負担が軽減されます。
この新しいルールは、相続税の精算課税をより使いやすくするだけでなく、相続税の未納や滞納を防ぐためにも役立ちます。
納税者は、贈与を受けた年数に応じた限度額内での控除を活用することで、相続税の節税効果を最大限に引き出すことができます。
この変更は、相続税制度の改正の一環として行われました。
政府は、より公平な相続税の課税を実現するため、制度の見直しを進めています。
この新しい控除制度は、贈与や相続に関する法的なルールをより合理化し、納税者や相続人の利益を尊重するものです。
したがって、この変更によって、受けた贈与の年数に応じた控除額が最大110万円になり、相続税の精算課税がより使いやすくなったと言えます。
相続税の支払いや精算に関わる人々にとっては、より公正かつ効率的な税制が確立され、経済的な負担が軽減されることになります。