2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正により、相続税および贈与税の一部規定が変更されました。
以下では、変更された2つのポイントについて詳しくご紹介します。
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生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
以前から生前贈与された財産には相続税の課税対象とならない特典があります。
さらに、年間で110万円以下の贈与は非課税とされています。
しかし、被相続人の死後に、生前に贈与された財産には「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には相続税が課されることになります。
以前はこの適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となることになります。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受け取った贈与に対して、毎年課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税が非課税とされ、相続が発生した際に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正により、110万円の基礎控除が新たに導入されました。
これにより、相続時精算課税を選択した場合でも、110万円の控除を受けることができるようになりました。