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土地と建物の評価額は各自治体が決める

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土地と建物の評価額は各自治体が決める
土地や建物の評価額は、それぞれの地方自治体が独自に決定しています。
固定資産税評価額は、土地や建物の評価方法を定めた「固定資産評価基準」に基づいて、土地や建物の登記時に各自治体の固定資産評価員が1軒ずつ確認し、決定する仕組みです。
具体的には、土地の評価額は、毎年1月1日に決まる公示価格の約70%を目安にしています。
この目安は、土地が所在する地域(市街化区域や市街化調整区域など)や道路への接続状況、形状や面積などを詳細に評価することで算出されます。
例えば、公示価格が1,000万円であれば、その約70%である700万円がおおよその土地の評価額の目安となります。
一方、建物の評価額は土地とは異なり、再建築価格を基準に決定されます。
参考ページ:不動産の固定資産税評価額とは何の価格?売る時の参考価格?詳しく解説
再建築価格とは、同じ建物を現在再建築した場合にかかる費用を考慮したものであり、経年劣化も考慮して評価額が算出されます。
具体的な計算は複雑ですが、一般的には再建築価格の約50~70%が評価額となります。
新築の場合は、請負工事金額の約50~60%が目安とされています。
ただし、建物の構造や面積によって評価額は異なるため、注意が必要です。
なお、固定資産税の評価額は3年ごとに見直されます。
評価は不動産鑑定士によって行われ、その結果に基づいて市町村が税額を決定します。
ただし、評価の基準は個別の判断に委ねられておらず、公示価格を基準としています。
公示価格は不動産市場の動向に応じて変動するため、評価額と公示価格の乖離を避けるために調整が行われます。
三年ごとの評価のため、固定資産税の納付額も変化することに留意する必要があります。
なお、土地のみを所有している場合、税額は比較的高くなる傾向があります。