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公的価格の算出目的と使用意図による評価方法の違い

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公的価格の算出目的と使用意図による評価方法の違い
公的価格の算出目的は、さまざまな目的によって異なる方法で算出されます。
行政が土地の収用や公共用地の収用価格決定などを行うためや、相続税や固定資産税の計算の基礎とするためなどがあります。
そのため、公的価格には評価方法や価格にも違いが存在します。
以下、具体的な例を挙げて説明いたします。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産を有利に売却する方法とは?詳しく解説!
地価公示価格
地価公示価格は、国土交通省が主導する土地鑑定員会によって調査が行われ、毎年1月1日時点の評価額を示します。
地価公示価格は主に公共用地の収用価格算定の基準となるため、実勢価格に最も近い公的価格と言えます。
実際の取引価格とは隔たりがあるものの、公的評価の指針として、評価額に1.1を掛けた金額が実勢価格に近いとされています。
公表は毎年3月下旬に行われます。
都道府県地価調査価格
都道府県地価調査価格は、各都道府県知事が管轄して調査され、毎年7月1日時点の評価額を示します。
公示価格と同じく実勢価格とは一部異なるものの、公示価格と同じ算出方法を用いるため、評価額に1.1を掛けると実勢価格に近い金額となります。
公表は毎年9月下旬に行われます。
都道府県地価調査価格は、公示価格の基準地以外の約2万地点を調査対象としているため、公示価格に含まれない情報を補完する役割を果たしています。
以上が、公的価格の算出目的と使用意図による評価方法の違いと、地価公示価格と都道府県地価調査価格の概要です。
公的価格は不動産仲介業者の査定にも参考とされるため、地価公示価格と都道府県地価調査価格を正確に理解することが重要です。
相続税路線価
相続税路線価は、国税局が管理し、相続税や贈与税などの評価基準として利用するために毎年1月1日時点で評価され、毎年7月初旬に公表される価格です。
全国で約40万地点の道路を標準値として定め、価格を設定しています。
相続税路線価は、土地の評価をする際に参考とされる一つの基準となります。
以上が、公的価格の算出目的と使用意図による評価方法の違いと、地価公示価格・都道府県地価調査価格・相続税路線価の概要です。
公的価格は不動産の評価において重要な要素となるため、各価格の特徴を正確に理解し、適切に活用することが求められます。
土地面積と道路の価格による算出
土地の相続税評価額などを求める際には、土地面積を道路の価格と掛け合わせることが一般的な方法とされています。
この算出方法では、土地の公示価格の約80%程度が目安とされています。
具体的には、まず土地の面積を取得し、それに対応する道路の価格を調べます。
道路の価格は、市町村の土地評価課や不動産業者などから情報を入手することができます。
次に、土地面積と道路の価格を掛け合わせます。
これによって得られる値が土地の相続税評価額などとなります。
一般的に、公示価格の約80%程度が相続税評価額の目安とされています。
ただし、この算出方法はあくまで一般的なガイドラインであり、各自治体によって評価方法が異なる場合もあります。
相続税評価額を正確に知りたい場合には、地元の税務署や専門家に相談することをおすすめします。