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介護保険報酬改定2021年4月

介護保険報酬改定(2021年4月)
【見直し内容】
①加算項目の再検討。
②現算定加算項目の適正再確認。
③計画書など、各書類の整理。簡易化検討。
④認知症介護基礎研修必要。
【現行加算】
② 理学療法士等体制強化加算
②リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ 廃止(収益として月10万円以上のマイナスの可能性あり)
【加算算定検討可能項目・問題点】
①リハビリテーションマネジメント加算ⅡA
・最初6カ月は、1カ月に1回リハビリテーション会議の開催が必要。6カ月以降は3カ月に1回必要。
(問題点)Drの出席・会議場所の設定・日程調整・他事業所への連絡と説明が必要。誰がする?時間も必要。
・PT→Drへ計画書報告は介護ケア会議内容で代用可能か
・居宅訪問必要。  担当者会議・リハ会議・契約などの訪問時の内容でも代用可能か
(改善方法案①)会議場所を医院で行う。会議時間を通所リハ時間外で行う。
(改善方法案②)会議にて代用する。
(問題点)日時が決まっているが曖昧となる事。担当CM以外の利用者の情報も公開することとなる事。
→他の事業所は照会で対応してもらうこととする?
※改善方法案をするとしても可能か行政への確認が必要。
②リハビリテーションマネジメント加算ⅡB
・上記A必須+利用者毎のリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出する必要あり(リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用)。
③リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ
・リハマネ加算ⅡABの必須+リハビリテーション計画書について、理学療法士等による説明と同意でなく、医師からの説明と同意が必要。
④認知症短期集中リハビリテーション加算(退院(所)または通所開始日から3カ月以内)
・医師の研修が必要。
・マネジメント加算を算定している必要あり。
・HDS-RまたはMMSE検査必要。5~25点対象。
・居宅訪問が必要。
⑤生活行為向上リハビリテーション実施加算
・マネジメント加算を算定している必要あり。
・PT又はSTの研修必要。
・計画書の変更、又は新しい計画書の必要性あり。
・リハビリ提供終了日1カ月以内にリハビリテーション会議開催の必要性あり。
・月1回以上の居宅訪問が必要。
・算定終了後、6カ月減算となる(1日につき100分の15)。
⑥中重度者ケア体制加算
・看護職員又は介護職員を基準(第111条)よりも1以上確保している必要あり。
・要介護3~5の割合が30%以上(前3カ月の1カ月当たりの平均)である必要あり。
・リハビリ提供時間帯にリハビリ提供に専従する看護職員を1名以上配置している必要あり。

⑦移行支援加算(旧:社会参加支援加算)
・生活行為向上リハビリテーション実施加算算定者を除く。
・通所リハ終了後14日以降44日以内に居宅訪問必要。
・通所リハ終了後、指定通所介護などを利用した利用者が5/100であること。