不動産購入の際に発生する諸費用とは?
不動産を購入する際には、物件価格以外にも様々な諸費用がかかります。
新築物件の場合は物件価格の3~7%、中古物件の場合は6~13%の割合で諸費用が設定されます。
この諸費用には、仲介手数料や印紙税、保険料などが含まれています。
以下に具体的な諸費用の一覧をご紹介します。
参考ページ:不動産購入にかかる諸費用とは?一覧から目安・手数料から税金まで解説
仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社が売買契約や賃貸契約を成立させた場合に支払われる報酬です。
なお、成約しなかった場合には支払いの必要はありません。
支払い時期としては、物件引き渡し時に一括で支払うか、売買契約時と物件引き渡し時に分割して支払うかのいずれかとなります。
また、仲介手数料の上限額は宅地建物取引業法で定められており、取引価格に応じて以下のように設定されています。
・取引価格200万円以下:5%以内 (+消費税) ・取引価格200~400万円以下:4%以内 (+消費税) ・取引価格400万円超:3%以内 (+消費税) 例えば、取引価格が3,000万円の場合、仲介手数料は以下のように計算されます。
200万円 × 5% + 200万円 × 4% + 2,600万円 × 3% = 96万円
印紙税
不動産の購入契約書や金銭消費貸借契約書に必要な印紙を貼る際に課される税金です。
不動産購入時や金銭消費貸借契約締結時に発生します。
印紙税は契約金額に応じて支払われるもので、以下のような割合が適用されます。
・500万円超~1,000万円以下:5千円 ・1,000万円超~5,000万円以下:1万円 ・5,000万円超~1億円以下:3万円 ・1億円超~5億円以下:6万円
手付金
手付金は、不動産の売買契約の際に買主が住宅ローンの本審査前に売主に支払うお金です。
契約成立の証拠として支払われるものであり、買主が契約を解除した場合には手付金を放棄することになります。
売主が解除した場合の手付金の返金について
不動産の売却契約において、もし売主が契約を解除した場合、手付金は全額返金されます。
さらに、手付金の同額を買主に支払うことになります。
この手付金の返金は、「手付倍返し」と呼ばれることがあります。
手付金は、物件価格の5~10%程度が一般的な目安とされています。
これは、買主が物件の購入意思を示し、一定の信頼を得るために支払う金額です。
登録免許税について
不動産の所有権を示すために行われる登記手続きに伴って支払う税金が登録免許税です。
具体的には、不動産の所有権保存登記や所有権移転登記の場合は、「固定資産税評価額に対する税率」が、抵当権設定登記の場合は「ローン借入額に対する税率」が基準となります。
登記時に支払う登録免許税は、不動産の評価額やローン借入額に応じて算出されます。
詳細な計算方法は、税率と評価額または借入額を掛け合わせることで求められます。
登記免許税は、不動産の登記手続き時に支払う必要があります。
これは、不動産の所有権の移転や抵当権の設定が正当に行われることを確保するために課せられる税金です。