不動産購入に伴う諸費用の概要とは
不動産を購入する際には、物件の価格だけでなく、購入に伴ってさまざまな諸費用がかかります。
新築物件では物件価格の3~7%、中古物件では6~13%の諸費用が必要です。
これには、仲介手数料や印紙税、保険料などが含まれます。
以下では具体的な諸費用について詳しく説明します。
仲介手数料とは
不動産会社が売買や賃貸契約を成立させた場合に支払われる報酬です。
成約した場合にのみ支払われるため、成立しなかった場合は支払いの必要はありません。
仲介手数料の支払い時期は、物件引き渡し時に一括で支払う方法と、売買契約時と物件引き渡し時に分割して支払う方法のいずれかが選べます。
仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法によって定められており、取引価格に応じて以下のようになります。
・取引価格200万円以下:5%以内 (+消費税) ・取引価格200~400万円以下:4%以内 (+消費税) ・取引価格400万円超:3%以内 (+消費税) 例えば、取引価格が3,000万円の場合は、以下のように計算されます。
200万円 × 5% + 200万円 × 4% + 2,600万円 × 3% = 96万円
印紙税とは
不動産の購入契約書や金銭消費貸借契約書などに必要な印紙を貼る際に課される税金です。
不動産の売買契約や金銭の貸借契約を締結する際に発生します。
印紙税の額は、契約金額によって異なります。
具体的な税額は以下の通りです。
参考ページ:不動産購入にかかる諸費用とは?一覧から目安・手数料から税金まで解説
・500万円超~1,000万円以下の場合:5千円 ・1,000万円超~5,000万円以下の場合:1万円 ・5,000万円超~1億円以下の場合:3万円 ・1億円超~5億円以下の場合:6万円
手付金とは
不動産の売買契約が成立した際に、買主が住宅ローンの本審査の前に売主に支払う金額です。
手付金は契約成立の証拠として払われるものであり、買主が契約を解除した場合には手付金を放棄することになります。
物件の売主が契約を解除した場合の対応について
売主が契約を解除した場合は、手付金を全額返金し、それに加えて同額を買主に支払います。
つまり、手付金は倍返しになります。
手付金は、物件の価格の5~10%程度を目安として設定されています。
この手付金は、買主が物件を確保するために支払うものであり、売主に対する入金です。
もし売主が契約を破棄する場合、買主は手付金を全額返金されるだけでなく、同額の金額を受け取ることになります。
この手付金の倍返しは、売主の契約違反に対する買主の補償となります。
このような措置がとられることによって、売主は契約の信頼性を高めることが求められます。
買主が十分な手付金を支払っているため、売主は契約を一方的に解除することはできず、買主の利益を保護することが重要です。