不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しくご説明いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約書にかかる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付けて、割印を押すことで納付されます。
印紙税は売買契約書に書かれている金額に応じて課税額が異なります。
2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することをおすすめします。
印紙税の金額は詳細にわかれていますが、軽減税率が適用される期間では、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
不動産の売却額と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際は、自身で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却の依頼をすることが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
また、司法書士費用に対しても同様に消費税がかかります。
不動産を売却する際にかかる税金について詳しく解説しましたので、ぜひ参考にしてください。
売却時にかかる税金を事前に把握することで、スムーズな売却手続きができることでしょう。
ただし、具体的な金額については不動産の売却価格や地域によって異なることがありますので、専門家への相談もおすすめです。
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