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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
印紙税
印紙税は、不動産などの売買契約時にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼って割印をすることで納めることができます。
税額は契約書類に書かれている金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
ですから、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することをおすすめします。
税額は細かく分けられており、軽減税率の適用期間中であれば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円が基準となります。
不動産を売却することで得られる金額と比べてみても、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて変動し、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋市マンション売却の相場は?確認すべき点や高く売るコツ
名古屋市で売却する際の特典
名古屋市で不動産を売却する際には、不動産仲介会社の「ゼータエステート」が特別なサービスを提供しています。
その特典とは、「売れるまでの間、仲介手数料が半額になる」というものです。
不動産売却時にかかる費用
不動産を売却する際には、さまざまな費用がかかることがあります。
その中でも、最も一般的な費用が司法書士費用です。
一般的には、不動産の所有権移転登記の支払いは買い手が行うことが多いですが、売り手が支払わなければならない費用も存在します。
抵当権抹消登記費用
売主が抵当権のある不動産を売却する際には、抵当権抹消登記の費用がかかります。
抵当権抹消登記は、不動産1件につき1,000円の費用がかかり、土地と建物の両方に関連しています。
つまり、不動産を売却すると、最低でも2,000円の費用が必ずかかります。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。
このように、不動産を売却する際には、仲介手数料以外にもさまざまな費用がかかることを知っておくことが重要です。