Skip to content

不動産取引における瑕疵担保責任とは何か

  • by

不動産取引における瑕疵担保責任とは何か
不動産取引時において、売り主が負う責任であり、売買契約時に公表された情報と実際の物件の状況に差異がある場合や見た目ではわからない隠れた瑕疵がある場合にも担保責任が適用されます。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
買い主は瑕疵のある物件の場合に損害賠償を請求することができます。
契約不適合責任とは何か
民法改正により、2020年から不動産取引においては「契約不適合責任」という言葉が新たに使われるようになりました。
内容としては瑕疵担保責任と同じですが、損害賠償請求の方法に一部異なる点があります。
この点についても理解しておくことが重要です。
隠れた瑕疵とはどのようなものか
売り主の瑕疵担保責任は、建物の傷や地面のヒビだけでなく、見えにくい内部の問題や構造上の欠陥などにも及びます。
これは買い主の公正な取引を守るための措置であり、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、法令遵守する必要があります。
隠れた瑕疵の具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、目に見えない部分に存在する建物や土地の問題を指します。
具体的には、配管の老朽化や劣化、断熱材の不備、電気回路の問題、結露やカビの発生などが隠れた瑕疵の例として挙げられます。
これらの隠れた瑕疵についても売り主は責任を負うことになります。