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マンション購入のキャンセルには注意が必要

マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合の注意点
マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合、いくつかの注意点があります。
特に売買契約を結んでいた場合、キャンセルによってペナルティが生じることに留意しなければなりません。
購入申し込みの段階ではキャンセル可能だが、売買契約後のキャンセルには注意が必要です。
マンションの購入手続きとキャンセルについて詳しく解説します
マンションの購入手続きは、購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡しといったステップに分けられます。
まず、購入申し込みの段階では、売主に購入意思を伝えるだけの手続きであり、法的な拘束力はありません。
そのため、この時点であればペナルティなくキャンセルが可能で、申込金も全額返金されます。
一方、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約には法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが生じます。
ただし、ペナルティといっても、新たな費用が発生するわけではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、任意に契約解除が可能です。
売買契約時に支払われる手付金は、購入代金の5~10%程度であり、かなりの額です。
この手付金を放棄することにより、契約解除ができます。
手付金は、売買契約の信頼性を確保するために購入希望者が売主に預けるお金のことです。
手付金の金額は数百万円などまとまった額になることもあります。
通常、契約が正常に進めば、手付金は購入代金の一部として利用されます。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して解約する場合は、売主が宅建業者である場合は「契約の履行に着手するまで」に限られます。
売主が一般の方である場合は、重要事項説明書および不動産売買契約書に「手付解除期日」が設定されます。
契約後の手続きについて詳しく解説
通常、契約締結後約1カ月ほど経過すれば、引き渡しまでの期間が数カ月ある場合でも、中間のスケジュールを設定することが一般的です。
なお、手付金を放棄することに加えて、「違約金」というものも発生することがあります。
違約金の金額は、契約の内容によって異なりますが、購入代金の1~2割程度である場合がありますので、充分に注意が必要です。
「履行に着手する」とは、契約の内容を実現するために具体的な行動を開始することを意味します。
例えば、物件の引き渡しを実施した状態や所有権移転登記の申請手続きに着手した状態などを指します。
例えば、売主の宅建業者が所有権移転登記の準備を整え、手続きを行う旨の通知を受けた場合、既に履行に着手されたとみなされます。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
この場合、買主は手付金を放棄して解約することができなくなるため、慎重に対応する必要があります。