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不動産売却にかかる税金の種類とその仕組みについて詳しく解説します

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不動産売却にかかる税金の種類とその仕組みについて詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に帰る必要が出てきた際、不動産を手放す必要が生じるかもしれません。
この際に気になるのが、不動産を売却する際にかかる税金についてです。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却にはいくつかの税金がかかりますが、その中でも主なものは印紙税、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税の2つです。
まず印紙税についてです。
印紙税は不動産などの売買契約時の書類にかかる税金で、書類に収入印紙を貼り付けて割印をすることで支払います。
2024年3月31日までは軽減税率が適用され、売却金額が1,000万円から5,000万円の間であれば1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が税金としてかかります。
売却金額に比べるとそれほど高額ではないかもしれませんが、事前に把握しておくことが大切です。
次に仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税についてです。
不動産を売却する際には、通常は不動産会社に売却の仲介を依頼し、その際に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて決まり、売却価格が高いほど仲介手数料も高額になります。
法律で定められた上限まで、仲介手数料は決められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市での不動産取引における特典
名古屋市内で物件を売買する際には「ゼータエステート」という不動産業者が、特別なサービスを提供しています。
通常不動産取引においては、取引が成立するまでにかかる仲介手数料は一定の割合で支払う必要がありますが、ゼータエステートでは取引が成立するまでの間、仲介手数料を半額にするというサービスを提供しています。
つまり、物件が売れるまでの間、通常よりも負担を軽減できるという利点があります。
取引が成立するまでに時間がかかる場合でも、安心して取引を進めることができるでしょう。