名古屋市で一軒家やマンションを購入した際、転勤や地元に戻る必要が生じたりして、不動産を手放さなければならないことがありますよね。
不動産を売却する際には、税金が発生するということを聞いたことがあるかもしれませんが、その具体的な内容をよくご存知でない方も多いでしょう。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、そして節税する方法などについて詳しくご説明いたしますので、ぜひご参考にしていただければと思います。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却に伴ってかかる税金には、主に以下の3つの種類があります。
それぞれを詳しく説明していきます。
まずは、印紙税です。
印紙税とは、不動産の売買契約時にかかる税金で、契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税は契約書に記載された金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用される期間です。
売却の検討をしている場合は、できるだけ早めに売却することがおすすめです。
税率は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間では、1000万円から5000万円までの場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円です。
売却によって得られる金額と比較すれば、大きな金額ではないですが、しっかりと確認しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には、自力で買い手を見つけることもできますが、通常は不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
その際、不動産会社に報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど手数料も高くなります。
法律で定められている上限額は、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課せられます。
もしご自宅を売却をお考えであれば、名古屋市内で活動している不動産仲介会社「ゼータエステート」が興味深いサービスを行っております。
それは、「売れるまで仲介手数料半額」というプランです。
つまり、お客様が物件を売却するまで、仲介手数料が通常の半額となるというものです。
これは、お客様にとって負担が減る一方で、不動産会社としてもよりスムーズに売却を進めるための動機づけとなります。
このプランは名古屋市内でのみ提供されており、お住まいを売却する際には検討の価値があるかもしれませんね。